「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、「domestic violence」をカタカナで表記したもので、一般に、配偶者や恋人などから振るわれる暴力を意味します。
暴力の形態については、様々なものがあり得ます。典型的には、殴る、蹴るといった物理的な暴行が主ですが、大声で怒鳴られたり、刃物を突きつけられて脅されたりすること、無理やり性行為を強要されること等も含みます。
刑法上の暴行と言えるものも含まれますが、法律上は犯罪とまでは認定されない行為態様のものも、DV(ドメスティック・バイオレンス)に含まれます。
ちなみに、配偶者暴力防止法1条1項では、「この法律において『配偶者からの暴力』とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において『身体に対する暴力等』と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義規定が置かれております。
DV被害者に男女の区別はなく、DVが離婚原因となったり、慰謝料請求の原因となることがあります。また、配偶者暴力防止法に基づき保護命令が出されることもあります。