具体的な養育費の額については、東京家庭裁判所のホームページその他書籍等でも公表されている算定表にしたがって、決定されています。
算定表の見方は、
- 横軸の義務者(子供を看護していない親)
- 縦軸の権利者(子供を看護している親)
1と2の総収入を認定した上で、養育費の範囲を幅を持たせて定めています。総収入の認定方法には、職業や給与等の支払方法により異なるのですが、通常の給与所得者の場合には、年末に支給される源泉徴収票の「支払金額」欄記載の金額が総収入ということになります。
自営業者の場合は、確定申告書で申告した金額に基づいて総収入を算定しますが、そこでは売上金額ではなく、「課税される所得金額」が総収入となります。自営業者の場合、その他細かい点について、注意しなければならないところもありますが、詳しくは法律相談等でお尋ねください。
なお、相手方の職業・収入が不明の場合や、根拠の怪しい資料しか提出してこないような場合、賃金センサスを利用して、標準的な給与所得者であるとみなして、総収入を認定し、養育費を算定することもあります。