子供がいる夫婦間で離婚を考えるにあたっては、養育費について取り決めておくことは不可欠です。
通常、「養育費」とは、離婚後に子供を引き取った親が他方の親に対して請求できる金銭を意味します。もっとも、離婚協議がなかなか進まず、夫婦間の別居状態が継続しているような場合は、婚姻費用の分担という形で養育費の支払いを請求することになります。
養育費の決定にあたっては、当事者が合意すればその金額で支払いが行われます。その他の諸条件についても、併せて合意ができれば書面で合意しておきます(公正証書を作成しておくのがよいと思います。)。
しかし、当事者間でそのような合意ができないときは、調停や審判といった裁判所での手続きによって、その金額等を決定することになります。
現在では、養育費の決定にあたっては、当事者の収入や子供の年齢、人数を考慮して作成された「算定表」が実務上定着しておりますので、当事者間の協議をするにあたっても、算定表を参考に養育費の目安を考えておく方が合意がしやすいと思います。詳しくは、下記「東京家庭裁判所」のサイトをご覧ください。
次に、養育費は子供が何歳になるまで支払わなくてはならないか、という問題ですが、通常は成人(20歳)に達するまでという取り決めが多くなっております。
最近は、子供が大学卒業するまでという条件を希望する親権者も多くなっておりますが、その点合意ができれば別ですが、大学卒業する年齢が現時点では不確定であることもあり、一応は、20歳までを前提に養育費の支払いについて取り決めておくのが通常です。
仮に、将来、養育費を増額しなくてはならない特別な事情が生じた場合は、その際に協議ないしは調停を行うことになります。