財産分与とは、離婚をした者の一方が、相手方に対して財産の分与を請求することができる請求権です(民法768条1項)。
協議離婚において、財産分与について取り決めることもできますし、調停離婚において財産分与の合意がなされることや、裁判離婚において財産分与が決定されることもあります。
財産分与は、離婚時に、親権者の指定や慰謝料、養育費等と同時に決定されることが多いですが、離婚後に財産分与をすることもできます。その場合、離婚から2年以内に財産分与を請求する必要がありますので、注意する必要があります(民法768条2項但書)。
財産分与の法的性質については、(1)清算的財産分与、(2)扶養的財産分与、(3)慰謝料的財産分与の3つの要素があると言われています。清算的財産分与がその中心的位置づけですが、扶養的要素や慰謝料的要素が含まれることから、離婚に際して柔軟な金銭給付による解決を図ることが可能となります。