離婚相談にこられる方の多くが、離婚原因として「性格の不一致」を挙げています。しかし、民法上、離婚原因として「性格の不一致」というものが定められている訳ではなく、配偶者による暴力の場合と同様、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」(民法770条1項5号)に該当するか否かという問題となります。
もっとも、夫婦の性格が異なることは、いわば当然のことでもあり、「性格の不一致」というだけで離婚が認められる訳ではありません。性格の不一致が原因となって、婚姻関係が破綻し、もはや修復することが不可能であるという事実が必要となります。少なくとも、性格の不一致の結果、夫婦関係が悪化して別居するに至り、別居期間も相当な期間に達している等の事実が認められる必要があります。
なお、離婚調停や離婚訴訟の場合、「性格の不一致」のみだけでなく、他の理由も併せて主張されるケースが多いと思います。その意味で、婚姻関係が修復不可能であるという事情は、「性格の不一致」だけではなくその他の諸事情を総合的に判断して決せられるものと思われます。
何れにしても、「性格の不一致」を原因とする離婚の可否については、明確な基準がある訳ではありませんので、弁護士に相談の上、その方向性を相談されるのがよろしいかと思います。