最近では、少子化の影響もあり、離婚に伴う親権争いが多くなってきました。夫婦が離婚をする詩には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚に関わらず、未成年者の親権者を指定する必要があります。
親権者を父母何れにするかについて、夫婦間で協議が整うならばよいのですが、親権者について争いがある場合は、裁判で決着をつけるしかありません。
また、親権獲得に有利になるという理由で、子どもを連れて別居に踏み切るというケースも多くみられます。離婚するまでは共同親権が続いていますので、離婚するまでの間、子どもの監護をどうすべきかについても本来は、協議することが必要です。
しかし、子どもの監護について協議ができない場合は、離婚するまでの間の監護者を父母の何れにするか、裁判所に指定してもらう必要があり、子どもの引渡しを求める審判、保全処分も併せて行う必要もあります。
このような、子の監護権・引渡し審判(保全処分)、親権者指定の裁判については、一部の事務所を除いてはあまり積極的に対応しておらず、何をしてよいか理解していない弁護士もいるようです。
虎ノ門法律特許事務所では、これらの問題についても、裁判実務を踏まえてご説明させていただいております。子どもさんの問題で、ご不安やご不明な点がありましたら、是非とも法律相談にお越し下さい。